公取委、日本郵政公社に「ゆうパック」広告不当表示で排除命令
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提供元:「LNEWS(http://www.lnews.jp)」
公正取引委員会は、日本郵政公社に対し、北海道での「ゆうパック」リーフレットに誇大表示をしていたとして、不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づき排除命令を行った。
リーフレットは、平成17年11月以降、北海道内の郵便局、北海道内においてゆうパックの引受業務を委託しているコンビニエンスストアの店頭に配布され、1面に「北海道版」と、4面に「北海道からの配達料金マップ」等と記載していた。
排除対象となった文面は、1面に「ゆうパックは、翌日配達!!」、「人口カバー率84.5%」、「明日届けたい!に応えます。広いエリアへ翌日配達。もっと、あなたに!」と、2面に「翌日配達の人口カバー率84.5%」、「明日届けたい!に応えます。」と、それぞれ記載することにより、あたかも、北海道内で引き受けたゆうパックが、全国の大部分の地域に引受けの翌日に配達できるかのように表示していた。
しかし、実際の「人口カバー率」とは日本郵政公社が正午ころから午後6時ころまでの間に引き受けたゆうパックを引受けの翌日に配達できる地域の人口を全国の人口で除した割合で、「84.5%」とは「人口カバー率」の全国の平均値であり、北海道内で引き受けた場合の「人口カバー率」は8パーセント程度にすぎず、北海道内で引き受けたゆうパックを翌日に配達できる地域はごくわずかな地域に限られるものであった。
排除措置の概要
1.前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること。
2.再発防止策を講じて、これを役員及び職員に周知徹底させること。
3.今後、同様の表示を行わないこと。
なお、日本郵政公社では、「公社としては、この排除命令を厳粛に受け止め、不用意な広告表示をしたことを、利用者をはじめ関係する皆さま方に深くお詫びします。今後、同様の過ちを繰り返さないよう、役員を含む社内の責任体制を一層強化し、再発防止に向け全力を挙げて取り組んでいく」としている。
リーフレットは下記URLを参照。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.january/070125betten.html
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