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東京地裁、堀江被告に懲役2年6月の実刑判決

2007年03月16日 12:40更新 前の記事 次の記事  一般・不祥事一覧
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元ライブドア社長で証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)の罪に問われた堀江貴文被告(34)は16日、東京地方裁判所によって懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実験判決が言い渡された。 今回の実刑判決は、堀江被告が頑に無罪を主張した結果、厳しい判断がなされたと見られている。

 証券取引法違反による実刑判決は異例であるが、小坂敏幸裁判長は堀江被告が一貫して否定している粉飾決算に関わった事実を認定、「投資家の信用を大きく損ねる粉飾決算を行った罪は大きい」とし、一貫して罪を認めず無罪を主張する堀江被告に対し、証券取引法の重要性を認知させるためにも厳しい判決に踏み切ったと見られる。今後堀江被告は実刑判決に対し、控訴を行うものと見られる。

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