厚労省、フルキャストに1-2ヶ月の業務停止命令
2007年08月03日 21:59更新
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厚生労働省東京労働局は3日、人材派遣大手のフルキャストに対し、労働者派遣法に違反したとして、派遣事業停止命令および事業改善命令を出した。
8月10日から、フルキャスト全店で1ヶ月、労働者派遣法に違反して港湾運送業務に労働者を派遣した神戸の3店(三宮支店、三宮北口支店及び元町支店)では2ヶ月間、労働者派遣事業を停止させる。ただし、8月9日までに、既に行っている労働者派遣については対象外となる。
フルキャストは、今年5月1日に、三宮支店、三宮北口支店、元町支店において各1名、計3名の派遣労働者を、また、同月2日に、三宮支店において2名、三宮北口支店において1名の計3名の派遣労働者を、神戸市の新港第2突堤にある荷捌き場にて、コンテナ内でのペットボトル(飲料水)の荷捌き作業に従事させ、労働者派遣法で禁止している港湾運送業務への労働者派遣を行った。
東京労働局は、今年3月27日に、フルキャストに対し労働者派遣事業改善命令を出し、同社は、4月27日に改善報告書を提出。5月2日に東京労働局から追加報告を提出するよう指示を受けいた最中の違反であり、今回の厳しい処分に至った。
同社によると、今回の派遣先である事業主からは、以前から継続して、港湾地域以外での軽作業という同一業務の発注を受けていたが、違反のあった両日は、事業主からの発注書には「現場住所」の記載がなく、「倉庫内作業」との発注受けたため、折り返し確認したところ、「パレット積み替え作業」であることとJR三宮駅南側に集合するとの回答を得たという。担当者が、通常依頼の業務と思い込み、現場住所を確認せず派遣スタッフを派遣してしまったとし、発注書内容に疑問を持たず、派遣先の現場住所を十分チェックしなかったことにより、適用除外業務への派遣を未然に防げなかったことが問題であったとしている。
フルキャストでは、再発防止のための対策として、今年6月までに、コンプライアンス推進部コンプライアンス室の強化、社内業務監査機能の構築、コンピュータシステムである「派遣業務監査システム」の構築等を行ってきた。
今後は、派遣先事業主に対しても、コンプライアンスの認識を強めるため、専用リーフレットを作成し説明活動を実施。派遣登録希望者に対しては、登録説明会時に、労働者派遣法で禁止されている適用除外業務についての説明をより強化する。
業務停止期間中は、新規業務への紹介ができないため、登録スタッフに対しては、グループ会社もしくは他社に仕事の紹介をし、登録スタッフの就労機会確保に努めてくという。
社内処分として、平野岳史代表取締役会長が、今期限りで代表権を返上。役員報酬についても、平野会長と漆崎博之社長が50%、上口康取締役が30%を3ヶ月間カットする。
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