稲葉八重子 | 2012年1月28日 10時10分 更新

生食用牛肉、9割以上の提供施設が加熱基準守らず

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 昨年4月のユッケによる集団食中毒事件を受け、厚生労働省が同10 月に食品衛生法に基づく規格基準を厳格化した生食用牛肉について、飲食店や精肉店など445施設のうち94%が基準に違反していたことがわかった。保健所が立ち入りの検査をし、違反施設のうち9割以上が肉の加熱が不適切なケースだった。

 新基準では、生食用牛肉を提供するには専用の包丁や調理設備での加工が義務付けられている。厚労省は肉塊を表面から1センチ以上の部分まで60 度で2分以上加熱殺菌することなどを求めており、新基準が守られているかの調査を都道府県などに要請していた。

 対象は営業許可を受けている全国の牛タタキやユッケなどの生食用牛肉を扱う飲食店、食肉販売業、食肉処理業の計の約153万施設で、新基準施行後も生食用牛肉を扱っていたのは445施設あり、昨年12月末までに立ち入り調査を実施した。

 このうち飲食店は334カ所あったが、基準が守られていたのはわずか18カ所だった。精肉店や食肉処理業の違反も加え、基準外だった418カ所に対しては、保健所が生食用牛肉の取り扱いの中止を指導した。

  

  



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