公正取引委員会、(株)オーム電機の「蚊よけ器」に排除命令
公正取引委員会は、全国規模で家電製品の販売を手がける株式会社オーム電機が販売する「124S 超音波蚊よけ器」(超音波蚊よけ器)と及び「OMR-03 ミニライト付き蚊よけ器」(ミニライト付き蚊よけ器)に係る表示について調査を行ってきた。その結果、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められ、同法第6条第1項の規定に基づき、同社に対して、20日、排除命令を行った。
公正取引委員会によると同社は、2つの蚊よけ器を販売するに当たり、商品の包装紙に「超音波で蚊をシャットアウト」「蚊が逃げる!」「超音波で蚊を寄せ付けません。血を吸うメスの蚊がきらう周波数の音波を発生し、寄せ付けません。」との文を記載。
しかし、実際には、音波は発生するものの、蚊を寄せ付けない効果があるとは認められないものであったという。
同社は、同商品発売開始前にフィールドテストを実施して効果があるものと認識したが客観的なデータを取得するまでには至らなかったという。同商品の出荷は、今年10月に中止。また、同商品を購入し、返金を希望している消費者に対し、「お客様相談室」で対応をしている。
同社は、商品表示の適正化に向けてチェック体制をより一層強化し、商品パッケージに関して消費者の誤認を招かぬよう、再発防止の徹底に努めるという。
なお、株式会社オーム電機とオーム電機株式会社は、別会社である。